インプラント施術担当医師の紹介
(公益社団法人)日本口腔インプラント学会認定専門医
- 院長 神田 浩
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- 1954年
- この世に生を受ける☆
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- 1978年
- 大阪歯科大学 卒業
第63回歯科医師国家試験合格
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- 1990年
- 徳島県阿南市にて、神田歯科医院開業
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■(公社)日本歯科医師会参加学会・取得資格 | |
(NPO)日本歯周病学会 国際歯周内科学研究会 (公社) 日本口腔インプラント学会 日本臨床歯科研究会(SJCD) (社)日本臨床インプラント研究会(CISJ) アジア口腔インプラント学会(AOIA) 国際口腔インプラント会議メンバー(WCOI) (NPO)日本顎咬合学会 日本一般臨床医矯正研究会(JOSG) オルソ2001矯正研究会 gIDE GLOVAL IN STITUTE |
歯学博士(歯周病) 大阪歯科大学 歯周病学講師 アジア口腔インプラント学会 専門医 (公社)日本口腔インプラント学会認定 専門医 (社)日本歯科医師会認定産業歯科医 (NPO)日本顎咬合学会認定医 歯科医師臨床研修指導歯科医 |
医療費の控除についてのご案内
医療費控除って何?
医療費控除とは、一年間(1月1日~12月31日まで)に支払った医療費(自費診療も含む)が10万円以上だった場合 (年収によっては10万円以下でも可)に適用され、医療費が税金の還付、軽減の対象となる制度です(最高200万円までが対象)。 本人の医療費のほか家計が同じ配偶者や親族の医療費も対象となります。共働きの夫婦で妻が扶養家族からはずれていても、妻の医療費を夫の医療費と合算できます。 医療費の領収書等を確定申告書に添付するので、領収書等は大切に保管しておいてください。
インプラント治療にかかった費用は、医療費控除の対象となります。 確定申告のときに申請すると、所得総額と治療費に応じて所得税が一部戻ってきます。
交通費も控除の対象になります!
病院までの交通費も控除の対象となります。日時・病院名・交通費・理由を控えておいてください。 ※車で通った場合のガソリン代・駐車場代は控除の対象となりません。ご注意下さい。
医療費控除の申請手続きについて
給与所得者の方:
源泉徴収票、印鑑、医療費メモ(領収書貼付)を持参して税務署へ申告します。2月1日より受付けてくれます。
確定申告者の方:
申告者の医療費控除の欄に記入します。
医療費控除でどれだけもどるの?
控除額は(支払った医療費-保険等で補填された額)-10万円もしくは所得金額の5%(いずれか低い金額)となり、確定申告時に源泉徴収票と一緒に医療費の領収書を税務署に提出します。詳しくは管轄の税務署の窓口に一度ご相談ください。
<計算式>
1年間に支払った医療費の総額 (ご家族全員分の医療費の合計) ー 保険金等で補てんされた金額ー 10万円または所得金額の5%のいずれか少ない金額 = 医療費控除額 (上限200万円)
注1) 支払った医療費とは、その年に実際に支払った医療費の合計額で、未払い分は含まれません。
注2) 保険金等での補填金とは
●健康保険で本人が支出した医療費を補填するための給付金(分べん費など)
●損害保険で傷害費用保険や医療保険の医療費の補填を目的としたもの
●損害補償金を受けとるとき、精神的・財産損害に対する賠償とともに、事故によるケガの医療費の補填を賠償する部分
●任意の互助組織から医療費の補填を目的として、給付金の支払を受ける場合
注3) 10万円を超えた医療費全額が戻るわけではありません。自分の所得税率を掛け、さらに定率減税分の0.8を掛けた金額が、最終的な還付金額になりますので、正確な控除額については税務署で計算してもらう必要があります。